医学部が「医師養成」、歯学部が「歯科医師養成」、看護学部が「看護師養成」など、医療分野は学びと職業が直結した教育を展開しています。
薬剤師も薬学部が養成し、その業務は法律で明記されています。
○薬剤師法 第1条 「薬剤師の任務」
「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
薬剤師の育成は、薬学部以外にはできません。
薬学部では、基礎薬学から薬学専門教育、臨床薬学、チーム医療など実務教育などを通じて薬剤師を育成します。
薬剤師として活動するには、薬剤師国家資格の取得が必要。合格に必要な知識・技術を薬学独自のコア・カリキュラムに沿って履修。医療者に求められる知識を修得します。
一方、薬学部は、薬剤師以外の業種や業界で活躍する人材を提供し、とくに創薬・製薬分野に研究者や営業担当者などの人材を輩出してきました。薬学が6年制に移行した際、研究者の養成などを目標に4年制学科の設置を認めたのでした。
詳しくは、「6年制学科」と「4年制学科」の紹介をご覧ください。
●薬学部はどんなところ?
